2014年10月23日木曜日

10月の講演会

10月13日(月曜日)
Notar(公証人)Benzさんにお越し頂き『遺言書(ドイツ法)』について、講演をして頂きました。
沢山の出席者の中、色々な質問もあり、大変、有意義な講演会でした。
『遺言書』を作成していなかった為に、生前には想像もしなかった様な問題が起こり、
その結果、遺族が身内の絆を失ってしまう事になりかねません。
素人の作成した『遺言書』は、ともすれば、肝心な事柄が抜けていたりして、
公の場では、通用しないことがあります。
『備えあれば憂い無し』 
きちんと、公証人の作成した『遺言状』を用意しておくべきですね。
                        
日本国籍の方は、伴侶が外国国籍で有る無しに拘わらず、
ドイツ法と日本法の何れかを選ばなければ、
ドイツにある動産は日本の相続法が適応されます。
ドイツにある不動産は、国籍には関係なく、全て、ドイツ法になります。
日本にある不動産、及び、動産は、日本法が適応されますので、
日本に財産のある方は、日本の公証人を通して、『遺言書』を作成しておくべきです。